98.03.30 光害対策ガイドラインの策定について
環境庁ホームページより


添付ファイル
別添1−3:txt形式
地域照明計画の設定例:gif形式



情報源名称:環境庁報道発表資料



光害 対策ガイドラインの策定について



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                    | 平成10年3月30日(月)   |

                    | 環境庁大気保全局大気生活環境室 |

                    | 室  長:竹内恒夫(内線6540) |

                    | 室長補佐:宍戸政憲(内線6541) |

                    | 担  当:西尾達司(内線6545) |

                    └――――――――――――――――┘



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|  環境庁は、不適切な照明による天体観測、動植物の生育などへの影響を防止し | 

| 、良好な照明環境(望ましい光の環境)の実現を図り、地球温暖化防止にも資す | 

| るような「光害対策ガイドライン」を策定した。               | 

|  ガイドラインでは、まず、これまで明確に定義されてこなかった「光害(ひか | 

| りがい)」の概念を明確にするとともに、自然公園、郊外、都市中心部など地域 | 

| 特性に応じた4つの照明環境の類型を設定している。地方自治体に対して、これ | 

| らの類型を踏まえて、例えば「天の川が観察できること」などの広域的な目標を | 

| 設けるとともに、より小さい規模の地域について、短中期的な達成目標を含んだ | 

| 「地域照明環境計画」を策定するよう提案している。その上で、照明機器メーカ | 

| ー、施設整備者、広告物設置者などの関係者が照明環境の類型に即して適切な対 | 

| 応をとっていく上で活用されるよう、「街路照明器具のガイド」、「屋外照明等 | 

| 設置チェックリスト」、「広告物等のガイド」の3つの詳細な屋外照明のガイド | 

| ラインを提示した。                            | 

|  光害については、天文観測への障害に関して国際的なガイドラインが設定され | 

| 、国内でも光害防止条例を制定している町があるが、この度策定されたような光 | 

| 害に関する総合的なガイドラインをとりまとめているところは、世界に例を見な | 

| い。                                   | 

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1. 策定の背景及び検討の経緯

(1)背景

  都市化、交通網の発達等による屋外照明の増加、照明の過剰な使用等により、夜空の

明るさが増大し、天体観測等への障害となることが「光害(ひかりがい)」として指摘さ

れて久しい。また、照明の不適切又は過剰な使用によって眩しさといった不快感、信号等

の重要情報の認知力の低下、農作物や動植物への悪影響等が報告 されており、適切な対

策を求める声が多くなっている。

  平成6年度に環境庁が行った光害に関する環境モニター・アンケートでは、回答者の

約4分の3が、光害について何らかの形で認知しており、また、同じく環境庁が昭和63

年度より実施している「全国星空継続観察(スターウオッチング・ネットワーク)」の参

加者が年々増加していることから、夜空の明るさに大きな関心が集まっていることがうか

がわれる。

  さらに、地球温暖化を防止するため、光害抑制のための照明システムを作成し、二酸

化炭素排出を抑制することや、光害への取組を通じ国民一人ひとりのライフスタイルの改

善を図ることも必要となっている。

  これらの状況を踏まえ、環境基本計画にも取り上げられている光害問題について、良

好な大気生活環境保全上の観点から捉え直すとともに、CIE(国際照明委員会)及びI

AU(国際天文学連合)による「夜空の明るさの抑制ガイドライン」、「障害光抑制のガ

イドライン」策定の動きに対し、国際的整合を図ることも考慮しつつ、人工光の使用に伴

い必要となる環境配慮のあり方について、光害対策ガイドラインとして取りまとめること

とした。



(2)検討の経緯

  本ガイドラインは、環境庁大気保全局の委託のもとに、(財)日本環境協会が設置し

た「光害対策検討会」において、検討・策定されたものである。

  当該検討会は、平成8年9月に第1回会合を開催し、平成8年度には基礎的な情報収

集及び問題整理、平成9年度には各種指針の内容について検討を行い、「光害対策ガイド

ライン」として、検討結果を取りまとめたものである。



2. ガイドライン策定の目的と構成



 本ガイドラインは、屋外照明等にかかわる大気生活環境保全上の問題に対して、

 {1}良好な「照明環境」実現のための取組

 {2}温暖化対策の推進

 {3}上記{1}及び{2}に関する啓発

 の観点から、行政、製品の供給者、照明設計者、照明設置者、照明使用者並びに地域住

民が取り組むべき課題を抽出するとともに、対策のあり方を提案するものである。

 ガイドラインでは、まず、光害問題の定義や夜空の明るさの問題を概説し、続いて地域

における照明環境の考え方や、関係者のガイドラインへの関わり方を述べ、最後に屋外照

明等についての具体的な各種ガイドをまとめた「屋外照明等ガイドライン」を示している

。



3. 光害対策ガイドラインの概要

(1)光害の定義

 屋外照明が周辺環境へ及ぼす影響を整理すると、動植物への影響として、野生動植物、

農産物・家畜等への影響が、人体への諸活動への影響として、天体観測への影響、居住者

への影響、歩行者への影響、交通機関への影響等が考えられるが、未解明な部分も多く存

在する。 

 光害とは、狭義には障害光による悪影響を指すこともあるが、こうした各種影響を踏ま

え、本ガイドラインでは、光害を「良好な照明環境の形成が、漏れ光によって阻害されて

いる状況又はそれによる悪影響」と定義する。  



 ※1 漏れ光:照明機器から照射される光で、その目的とする照明範囲外に照射される

光  

 ※2 障害光:漏れ光のうち、光の量若しくはその方向又はその両者によって、人の活

動や生物等に悪影響を及ぼす光

    

(2)「夜空の明るさ」問題について

 これまで、星が見えにくくなる要因ということで光害という用語が多く用いられてきて

いる。この場合、星が見えにくくなるという問題は、夜空の明るさ(地上から大気を通し

て星を観察する際の背景の明るさ(輝度))の増大に関する問題、すなわち、夜空の明る

さが自然光に対して相対的に大きい状況が地域的に発生しているという問題であるという

意味で、環境問題として整理することができる。環境問題としてこの問題を解明していく

ためには、短中期的には、観察結果の評価モデルの設定と観察手法の確立といったモニタ

リング手法の確立が急務である。中長期的には、モニタリングの結果を地域における照明

環境の一つの指標として捉えることが、個々の対策の達成状況を把握するためにも有効で

ある。



(3)地域特性に応じた照明環境について

 達成されるべき良好な照明環境のイメージとそのために当面必要となる対策の枠組みを

示すものとして、4つの照明環境の類型を設定する。それぞれの類型は、対策の緊急性及

び場所の包含関係を相対的に示すもので、例えば、照明環境[4]は、照明環境[3]に対し、

より緊急性の高い対策が設定され、限定された地区において適用される。 

 市町村レベルの自治体では、地域における良好な照明環境を実現するために、広域目標

としての照明環境類型(地域全体の長期的な照明環境の類型)と地区照明環境計画(域内

のうち対策が急がれる地区について設定した照明環境類型を基に策定される当該地区の計

画)によって構成される地域照明計画を策定し、各種対策を実施することが望ましい。地

区照明環境計画は、地区における照明環境の向上が見られる場合には、設定地区を縮小し

たり地区の目標を広域目標としての照明環境類型と同一のものへと移行させるなど、見直

していく必要がある。(図参照) 

 なお、屋外照明等ガイドライン(後述)は、それぞれの照明環境類型にふさわしい照明

機器の基準値や屋外照明のあり方等を示したものである。



(4)照明環境の関係者

 光害が小さく効率的な照明は、適切な照明目的の設定、適切な照明機器の設置並びに適

切な運用に対する一連の配慮がなされることによって実現する。

 欧米においては、このような観点から、「照明環境設計」の重要性が認識されており、

照明に関する組織的な教育体制の確立がなされているとともに、照明を設計する専門の技

術者としての「照明環境設計者」の地位が確保されている。

 光害に対する環境配慮を推進するためには、我が国においても「照明環境設計者」地位

の確立とそのための資格・教育制度の確立が急がれる。 



(5)「屋外照明等ガイドライン」(主な内容は別添1〜3を参照)

  {1}街路照明器具のガイド

 漏れ光の抑制、さらに効率的な照明の実現の観点から、街路照明器具単体として配慮す

べき事項を示す。例えば、光源が発する光のうちで照明器具から上空に漏れる光りの割合

を規定すること、総合的な効率の向上に関する配慮等が示されている。

  {2}屋外照明等設置チェックリスト

   施設等において整備される照明設備の設置目的を明確にし、施設管理者、施設整備

者などが周辺環境に配慮しつつ、適切な照明機器の設置・運用を行う過程における基本的

なチェック手法が示される。

   例えば、「漏れ光」及び「障害光」について照明環境の類型に応じた配慮とその確

認の手法が示されるとともに、施設単位での総合的な照明の効率化に関する基本的な考え

方が示されている。

  {3}広告物等のガイド

   広告物に付帯する照明機器についての「漏れ光」に対する配慮、光の性質及び省エ

ネルギーに関する配慮事項が示される。例えば、商業的にサーチライトを使用する広告行

為について、「漏れ光」に対する配慮から許容されないとしている。



4. 今後の展開

(1)地方自治体等への普及

  今後、環境庁では、地方自治体等に対し、ガイドラインの積極的な普及を図るものと

する。地方自治体においては、環境保全関係部署だけではなく関連部署とも連携をとりつ

つ、総合的な観点から光害対策に取り組むことが期待されるところであり、環境庁として

も積極的働きかけを行うものである。

  特に、各自治体における既存の照明設備整備・管理基準等の積極的な見直し(率先実

行)がなされることが期待される。



(2)事業者等への普及

  ガイドラインは、照明等を使用する全ての事業者等の参考となるものである。また、

照明による安全確保や「たのしみ」を享受するとともに影響を受ける可能性がある全ての

人が参考とできるものである。

  環境庁としては、事業者等に対し、各種ガイドの効果的活用の普及に向けて、取り組

んでいくこととする。



(3)ガイドラインの見直し等

  ガイドラインの内容は、照明関連技術の向上等に基づき見直されるべきものである。

各種学会・業界等との協力体制を確立しつつ、専門的な検討を行い、逐次ガイドラインを

見直し、その充実を図っていくこととする。